FOOD COLOR
食用色素
食用色素
食用色素は、お菓子、ソーセージ、梅干し、玩具など多様な食品に使用されます。人工合成色素になります。一般的に食用色素・食紅と呼ばれます。
食用色素の基本色とは単色100%の食用色素です。これを配合した場合は配合色となります。
名称 | 色調 | 主な用途 |
食用赤色2号 | ようかん、イチゴシロップ、冷菓、飲料 | |
食用赤色3号 | 焼き菓子、生菓子、かまぼこ、ケチャップ、レッドチェリー | |
食用赤色40号 | 製菓(キャンディー、ゼリー)、ジャム、ソーセージ(内染) | |
食用赤色102号 | 製菓(キャンディー、ゼリー)、ジャム、ソーセージ(内染)、梅、紅生姜 | |
食用赤色104号 | 焼き菓子、生菓子、ソーセージ、かまぼこ、製餡 | |
食用赤色105号 | みつまめ、寒天、レッドチェリー、製餡 | |
食用赤色106号 | 製菓(ゼリーキャンディー)、漬物、生姜糖、焼き菓子 | |
食用黄色4号 | 製菓(キャンディー、ゼリー)、冷菓、漬物、一般飲料、たくあん | |
食用黄色5号 | 製菓(キャンディーゼリー)、飲料、製餡、佃煮、漬物 | |
食用青色1号 | 製菓(キャンディー、冷菓、焼き菓子)、一般飲料、農水産加工品、各種製剤用 | |
食用青色2号 | 製菓(キャンディー、冷菓、焼き菓子)、製餡、各種製剤用 |
食用色素(製剤色素・配合色)とは食用色素(基本色)を配合した色素です。
名称 | 色調 | 主な用途 |
うに色SS-8 | 農水産加工品(ウニ、漬物)、製菓(ビスケット、ウエハース、米菓) | |
金茶色SN-8 | 同上 | |
メロン色 | 飲料水(シロップ、ヨーグルト)、冷菓、製菓(ドロップ、キャンディー、ゼリー、グリーンピース、生菓子)煮豆、漬物(きゅうり、わらび、山菜) | |
メロングリーンT | 同上 | |
みどり色B | 同上 | |
挽茶色 | 農産加工物、飲料水、冷菓、製菓(和洋菓子) | |
ぶどう色 | 飲料(清涼飲料、シロップ)、製菓(ドロップ、ゼリー、飴) |
1. 着色すべき食品の成分を調査分析し、製造過程をよく検討して、各色素の性質表より最も条件に適したものを選んで下さい。
2. 着色する主原料は勿論、副材料もよく吟味し、色調を悪くするような条件を避けて下さい。
3. 色素の製造Lotにより多少「カサ」が違いますので、必ず秤量すること、また使用の後は必ず密閉して保存して下さい。吸湿しますと同一重量を計っても着色された色調がその都度違って出ます。(蒸気等特に注意)
4. 色素を粉末で使用すると着色ムラや、斑点の原因になりますので、必ず温湯に溶かしてから使用すること、この時、色素は金属の影響を受けやすいので使用する容器は、ガラス、陶器、ホーロー引、ステンレス、合成樹脂製のものを用い、特に製剤色素は入念に溶かして使用して下さい。
5. 色素を溶かす時の水質にも充分注意して下さい。硬度、鉄、塩素、pH等の影響で溶け難くなる場合や色が変色または退色が起りやすくなります。製剤の「溶解時の水の倍率」は室温で保存可能の倍率です。
6. 色素を溶かして溶液で保存する場合は、色素溶解度に充分注意して下さい。低い温度で保存しますと、色素が析出して色調が変ることがありますので、溶解度表をご参考の上、無理のない温度または濃度で保存して下さい。(また光の当らない場所を選んで保存して下さい。)
7. 良く着色された食品も、鉄、亜鉛、アルミニウム、銅等の金属が入ると色調を悪くするばかりでなく、酸性の食品の場合は脱色されることがあります。製造装置、容器、陳列場所にもご注意下さい。
8. 必ず製品検査合格証の貼ってある色素をご使用下さい。輸出食品の着色には先方国の許可色素のみを使用して下さい。尚、許可色素は各国共、時々変更することがあります。
9. 着色した食品は、食用タール色素を使用した旨の表示が義務づけられています。
10. 使用基準の対象食品を参照の上ご使用下さい。
カステラ、きなこ、魚肉つけ物、鯨肉つけ物、こんぶ類、しょう油、食肉、食肉つけ物、スポンジケーキ、鮮魚介類(鯨肉含む)、茶、のり類、マーマレード、豆類、、みそ、めん類(ワンタンを含む)、野菜および、わかめ類に使用してはならない。
・本品は、食品衛生法第25条の定めにより、厚生大臣の検査に合格したものです。貼り付けてある厚生大臣の検査合格証紙は、使い終わるまで容器に残しておいて下さい。
・容器は湿気を避け、密封して保存して下さい。本色素は特に吸湿性が高いため開封後の保管にご注意下さい。吸湿しても水分が増える以外本質的性質はかわりありません。
・本品の使用に際しては、汚れることがありますので適切な保護衣、手袋等を使用して下さい。
・本品は、特に飛散し易く、飛散に注意して下さい。(他の食品、機器への汚染)
・本品は、原則として溶かしてご使用下さい。なるべくお湯で完全に溶けたことを確認して下さい。溶けきれない色素があると「むら染めの原因」になります。
・本品による手などの汚染は石鹸で洗い、目に入った場合は流水で十分に洗って下さい。
・本品は、必ず秤で量ってご使用下さい。
・食品衛生法上の使用基準、表示等を遵守して下さい。
・本品を使用した食品を輸出する際は、諸外国の許可状況、使用基準をご確認下さい。世界中殆どの国で許可されています。
・本品ご使用後の着色排水は、排水水質基準に従って下さい。
・この色素及び空容器を廃棄する場合は、汚染の原因となりますので安全な方法で処理して下さい。